理容店での
感染症対策への取り組み
理容生活衛生同業組合加盟店は
安心・安全・信頼のお店です
墨田理容組合は正式には「東京都生活衛生同業組合墨田支部」といいます。
生活衛生業とは
厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」
(昭和32年6月法律第164号、略称:生衛法)で規定する・理・美容業・飲食業・クリ-ニング業・ホテル/旅館業など、18業種の営業を総称して、生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいます。
この法律のなかに感染症を対する項目もあり、施設内や器具、タオル類の洗浄・消毒に関しても決められております。
右の資料のように衛生処置や消毒を徹底しております。
組合加盟店はこれらの法律や条例を遵守しています。
組合店への指導徹底
理容師法により、皮膚に接する器具は客一人ごとに消毒することが義務付けられています。
我々理容師は、日々の営業の中で常に感染症の予防や消毒について考えまた実行するように指導されています。なぜなら、営業の中でお客様と常に触れ合う中で何らかの感染症に晒され、理容師や他のお客様へ2次感染を及ぼす危険性があるためです。
だからこそ我々は月に一度の衛生自主点検を実施し、年に一度の公衆衛生講習も受講しております。これは、墨田理容組合が環境衛生協会に属し、衛生指導を受けているからこそであり、感染症や公衆衛生に対する知識を学んでいます。
加盟店舗では今後もお客様に、
安心して 安全な 信頼の理容店へ
ご来店いただける施設を心がけてお待ちしております。
新型コロナウィルス感染症への対応について
現在、国内において新型コロナウィルスに感染した事例が相次いで報告されており、今後は感染拡大を防ぎつつ世界的な流行を防ぐことが最大の課題となっております。
理容店でも一定時間の接触などが懸念されるため、加盟店へ感染拡大防止のための指導が入りました。
上記にある通り、理容室は日頃から衛生には気をつけていますが、現在の状況を鑑みさらなる感染症対策を徹底することといたします。共用部の消毒エタノールでのこまめな消毒や理容スタッフの健康管理や常時マスク着用など。
お客様におかれましても、発熱等の風邪の症状が見られるときには外出をお控えくださいますようご協力お願いいたします。
4月11日現在、緊急事態宣言発令による休業要請は出ておりません。
加盟店舗の自主休業については各店舗にお問い合わせください。
理容組合では今後も保健所をはじめ、関係機関と連携し協力し合いながら、公衆衛生向上に努めたいと思います。
理容組合加盟店は安心・安全・信頼の理容室です